2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
また、IoT等のデータの保護に関しては、平成三十年に不正競争防止法を改正いたしまして、限定提供データの不正取得、使用等に関する民事措置を創設し、海外流出を含む不正なデータ取得等を防止する手だてを講じているところでございます。 引き続き、知的財産権を適切に保護し、機微技術等の海外流出を防止するため、今後も関係各省と連携しながら必要な施策を検討してまいりたいと考えております。
また、IoT等のデータの保護に関しては、平成三十年に不正競争防止法を改正いたしまして、限定提供データの不正取得、使用等に関する民事措置を創設し、海外流出を含む不正なデータ取得等を防止する手だてを講じているところでございます。 引き続き、知的財産権を適切に保護し、機微技術等の海外流出を防止するため、今後も関係各省と連携しながら必要な施策を検討してまいりたいと考えております。
○徳永エリ君 知的財産権として守るのは困難という中で、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案、平成三十年に改正された不正防止法の限定提供データの不正取得などに関する規定を参考に不正競争行為を類型化して規制するとしたことで、何とか家畜の遺伝資源を守らなければならないと、まさに苦肉の策だったんだというふうに思います。
この新法は、平成三十年に改正されました不正競争防止法の限定提供データの不正取得などに関する規定を参考にいたしております。これは本当に、何か、よく考えられたな、これは誰が見つけてきたのかなというふうな感じで、非常に感心をしているところでございますけれども、これについて、まず、新法の提案理由のポイントについて江藤大臣にお伺いいたします。
これも先ほどの福山先生の質問の中でも触れられておったところでございますが、不正競争防止法、限定提供データの不正取得等に対する規則を参考にしたというのが今回の家畜遺伝資源に係る不正競争防止法でございますが、この点も先ほど質問があったとおりでございますけれども、どういった点を参考にしたのか、また、その参考にした理由というのは何なのか、伺います。
しかしながら、その後、我が国におきます知的財産に関する理解、あるいは制度による保護が進みまして、平成三十年の不正競争防止法の改正によりまして、限定提供データ、すなわちビッグデータのようなものでございます、秘密に当たらない情報を集積したもので、集積することによって知的財産的価値がある、こういったものについて、限られた者に提供されるというデータでございますが、これにつきまして、それ以外の者が不正にそれを
○福山委員 不正競争防止法の限定提供データに関する規定が導入されたということが転機になったということで、それでよろしいですね。 この限定提供データというのは、携帯電話の位置情報データや自動車走行用の地図データ、またPOSシステムで収集された商品ごとの売上げデータなどが該当すると言われております。提供している業者に対価を支払えば利用でき、マーケティングや商品企画などでは重宝します。
その根拠になったのは厚生労働省の提供データということは、改めてここで確認をいただきました。 金融庁、もう一点確認をさせてください。 この報告書って結局、つみたてNISA若しくはiDeCo、皆さん、将来、老後不安ですね、老後足りませんよ、だから、是非iDeCo、つみたてNISA使ってくださいねという、そういう報告書ですね。
前回の三年前の改正で銀行はフィンテック会社の買収が可能になって、自分のグループの中に囲い込むということができるようになったわけでありますが、今回は親会社、銀行本体もデータを提供、データビジネスに参加するということでございます。
たりましては、現在でもデータ利用者に対して情報流出の防止のために必要なセキュリティー対策を求めておりまして、例えばデータの利用に用いるシステム端末はインターネット等との接続を禁止するとか、データの利用、保管は施錠可能なスペースで行うといったようなことを求めておりまして、安全性の確保に努めているところでございますけれども、今回の法改正におきまして、幅広い主体の利活用が進むということを考慮いたしまして、提供データ
限定提供データ、これも営業秘密じゃないんですよ。今の三要件でいうと、秘密管理性、これを満たさないからです。さんざんやらせていただいて、これは大臣も覚えていらっしゃると思うんですが、限定提供データは不正競争として守らなきゃならないとおっしゃって改正されました。 しかし、この限定提供データ、営業秘密の要件を満たさないので、秘密保持命令で守れないんですよね。
委員会におきましては、限定提供データに係る不正競争の具体的な内容及び国際的なルール整備の必要性、国際標準の獲得に向けた我が国の標準化戦略、中小企業の知財活用に向けた更なる取組の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して辰巳委員より反対する旨の意見が述べられました。
○井原巧君 そこで、今回、その限定提供データに係る不正競争ということなんですけれども、民事上の措置に限定して、刑事上の措置というか、刑事罰の導入は見送るというふうになっておりますけれども、これは多分、やっぱりなかなか最初のスタートでバランスを考えながらのスタートだと思うんですね。
今回、限定提供データとして想定しておりますものは、先ほど委員もおっしゃいましたPOSデータでありますとか、あと自動走行の地図のデータでありますとか、あと船舶の走行データでありますとか、まあそういう類いのものでありまして、基本的に個人情報が含まれないものというのも相当程度あるわけであります。
新たに保護対象といたします限定提供データにつきましては、それが不正に取得、使用されることによりましてデータの保有者が大きな損害を被ることも想定されます一方で、不正に取得したデータには、営業秘密の場合とは異なりまして、物の生産に限らず、当該データ自体の解析など、様々な用途が想定されます中、審議会における検討でありますとか、あるいは事業者からのヒアリングの過程におきましては、限定提供データに係る不正使用
保護対象となります限定提供データの要件の一つでございます「電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている」という、いわゆる技術的管理についてでございますが、データの提供者が相手先を限定してそのデータを提供するために、権原のない第三者による不正取得を防止することを目的として施します電子的又は磁気的な方法などによる管理を想定しているところでございます。
今回の法改正では、不正アクセスや詐欺などの不正な手段による限定提供データの取得や、その取得したデータの使用、提供といった悪質性の高い行為を不正競争行為として位置づけまして、差止め等の民事措置の対象とすることとさせていただいたところであります。
ということは、この限定提供データの保有者というのが、事業者ではなくて、事業を行っていない個人であるというような場合、この場合の限定提供データについてはこの法律の対象外という理解でよろしいんでしょうか。
これは財務省の広報室の提供データです。捏造でも何でもありません。 立っているか座っているかということを論点でおっしゃったので、会見室以外での会見か会見室での会見かということで整理をすれば、これは、立っている座っているじゃなくて、問題は時間なんです。時間によって、記者の皆さんの質問数、これは如実に、後ほど数字を申し上げますが、影響が出ますので。こういう状況です。 次をごらんください。
○塩川委員 もともと、一次スクリーニングの詳細調査の候補地の絞り込みのところですけれども、一次スクリーニングに当てているのが、河川管理者提供データを用いて浸水エリアを除外するというやり方をしているわけですよね。その河川管理者というのは誰かというと、国と県に限定されているわけですよね。その点、確認です。
○政府参考人(鎌形浩史君) 今御指摘ございました自家用電気工作物設置者の情報についてでございますが、電気事業法第四十二条に基づく自家用電気工作物の保安規程に関する届出情報など、経済産業省からの提供データを使用しているところでございます。
○政府参考人(鎌形浩史君) 自治体への提供データでございますけれども、電気事業法のデータなどもまとめて出していくということを今考えてございますけれども、先ほど来議論もございました、そのデータが古いとかそういうこともございますので、実効あるデータにするように、今、電気事業法のデータにかかわらず、PCB特措法の届出データとかあるいはJESCOの登録データ、こういったものを突合させてしっかりしたデータをつくっていくということが
そこから提供データに出したとしても、照合を原則的に禁止する必要はないんです。
今回質問するに当たって、いろいろと事前に資料提供、データ提供をお願いをしておりまして、なかなかこれというデータをきちんといただけなくて、これやっぱり保育士さんの処遇の状況ですとか実態、なかなかきちんとしたデータがないんだろうなと。
素直に読めば、このとおりだから、溢水もしたんだし、越水もしたんだし、これは除外するのは当たり前で、「具体的には、河川管理者(国・県)提供データを用いて洪水浸水区域に該当するエリアを除外する。」と書いてあるんですね。 そうすると、そもそも、今回の候補地は国、県が管理していない河川ですから。国、県が管理していない河川だもの、データはありっこないんですよ。データなんかありっこないんですよ。
○鎌形政府参考人 栃木県の詳細調査候補地の選定の手順には、今御指摘のとおり、降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される地域を除く、具体的には、河川管理者提供データを用いて洪水浸水区域に該当するエリアを除外するとされてございます。 そこで、具体的に、既存のデータといたしましては、水防法に規定する浸水想定区域を除外するということで対応してございます。
などの回転翼機、あるいはC35などの固定翼機を対象といたしまして、飛行経路につきましては、平成十八年に防衛庁長官当時が名護市長及び宜野座村長と締結いたしました基本合意書の別図に示されております標準的な飛行経路を用い、また航空機ごとの音響データにつきましては、米軍から提供を受けたデータあるいは当省が所有しているデータを用いまして、さらに一日の標準飛行回数につきましても、当庁が所有するデータあるいは米軍提供データ
いわゆる大綱を受けまして、既に医療費の内容の分かる領収書の発行でありますとかレセプトオンライン化などについては具体化されつつあるわけですけれども、私どもも患者の選択に資する情報提供、データ分析等にしっかり取り組んでまいりたいと思ってございます。 次に、私ども保険者の関心が高くて、国民的にも極めて重要である新たな高齢者医療制度を中心に、懸念、危惧されることについて申し述べたいと思います。
具体的に申し上げますと、種苗管理センターにおきまして、外国の審査機関の審査基準がどうなっているかという情報を集める、それから、出願者からの提供データを求める、さらには、各種の文献をもとにするということに加えまして、必要に応じて現地調査や栽培試験というものも取り入れまして、こういうことによって効率的に審査基準をつくっていきたいというふうに考えております。